| 内装材として使える建材の種類 |
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クロルピリホス(シロアリ駆除剤)を含む内装用建材は全面使用禁止。
ホルムアルデヒドを含む建材は、発散量に応じて以下のような使用制限が設けられました。 |
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| ※F☆☆☆☆などの呼び方は決められていません。一般的には「エフ星4つ」「エフ・フォースター」などと言っています。 |
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| こんな内装材には、ホルムアルデヒドが含まれています |
| 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層板、パーティクルボード、ユリア樹脂板、壁紙、保温材、断熱材、緩衝材、接着剤(現場で使用するもの、工場で二次加工されたものを含む)、塗料など |
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| どこまでが内装材なの? |
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回り縁、窓台、その他これらに類する部分を除く壁、床、天井の面的部分 |
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柱等の軸材、回り縁、窓台、巾木、手すり、鴨居、敷居、長押、建具枠、部分的に用いる塗料・接着剤は対象外です。(ただし、露出面積が室内面積の1/10以上ある場合は内装材として対象になります) |
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壁紙、カーペット等の透過性材料を貼ったボード類は内装材の対象となります。 |
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畳は、畳床にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しなければ対象外です。 |
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| 内装材の種類別、使用可能面積の計算方法 |
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第2種、第3種の内装材については、以下の数式を満たす面積に限り、内装材として使用することができます。 |
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| 例えば・・ |
| 換気回数0.5以上で、床面積13.2m2(8畳相当)の居室の場合、第2種と第3種建材の使用面積は次の式を満たす範囲で自由に設定できます。 |
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| 第3種建材の使用面積≦(13.2-2.8×第2種建材の使用面積)/0.5 |
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仮に第2種建材を3.24m2(2畳分)使用する場合、
第3種建材は、7.8m2まで使えることになります |
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| 上記の表中の「住宅等の居室」とは? |
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居間、ダイニング、キッチン、寝室、和室などを言います。 |
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廊下、浴室、洗面所、トイレなどは居室ではありませんが、換気経路上つながっていれば居室として扱われます。(例えば、居間と廊下を仕切るドアにアンダーカットなどがある場合、廊下も居室とみなされます) |
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下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品を扱う店鋪も居室としてみなされます。 |
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| 上記の表中の「上記以外の居室」とは? |
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事務所の事務室、会議室など。 |
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病院の病室、診察室、薬剤室、受付待合室など。 |
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商店の売り場、休憩室など。 |
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飲食店の客席、厨房など。 |
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